資源ごみの持ち去りは違法?罰則・自治体ルール・住民の正しい対応を解説
2026/02/11 ※このサイトには広告が含まれます カテゴリー: 生活
回収日の朝、資源ごみ置き場で回収前の缶や古紙を持ち去っている人を見かけ、「これって犯罪なの?」「通報してもいいの?」と疑問に感じた経験はありませんか。資源ごみの持ち去りは全国で問題になっており、山形県内でも同様の相談や注意喚起が行われているテーマです。しかし、法律の考え方や自治体ごとのルールが異なるため、正しく理解されていないケースも少なくありません。
資源ごみは単なる「不要物」として扱われる場合もあれば、自治体や地域のルールによって管理されている場合もあり、その扱いは意外と複雑です。特に地域単位で回収体制が運用されていることが多い山形県内では、持ち去りが住民同士のトラブルや防犯上の不安につながるケースも見られます。そのため、善意で行った行動が思わぬ問題につながったり、違反行為に気づいていても、どう対応すればよいか分からず悩む方も少なくありません。
この記事では、資源ごみの持ち去りが違法にあたるのかという基本的な考え方から、実際に定められている罰則や条例の内容、そして住民や事業者が取るべき適切な対応までを分かりやすく解説します。山形県内にお住まいの方が地域ルールを確認する際の参考としても活用できる内容になっていますので、資源ごみをめぐるトラブルを防ぐためにぜひ最後までご覧ください。
資源ごみの持ち去りとは

資源ごみの持ち去りとは、自治体や地域で定められた回収ルールに基づいて集積所に出された資源ごみを、正式な回収業者や自治体以外の第三者が持ち去る行為を指します。
一見すると「不要になった物を再利用しているだけ」と思われることもありますが、資源ごみは地域のリサイクル制度の一部として管理されているため、持ち去りがトラブルや条例違反につながるケースも少なくありません。
ここでは、資源ごみとして扱われる主な対象や、回収前後で扱いがどのように変わるのかを整理して解説します。
対象となる資源ごみの例
資源ごみとして回収されるものは自治体によって細かな分類が異なりますが、一般的には次のようなものが対象になります。
空き缶・金属類
アルミ缶やスチール缶などの空き缶は、資源ごみの中でも特に価値が高く、持ち去りが発生しやすい品目です。金属スクラップとして再利用できるため、回収前に第三者が持ち去るケースが全国的に問題になっています。
古紙・段ボール
新聞紙、雑誌、段ボールなどの古紙も資源として再利用される代表的な品目です。古紙は重量があり換金性もあるため、組織的な回収や個人による持ち去りが発生することがあります。
ペットボトル
ペットボトルはリサイクル素材として再利用される資源ごみで、多くの自治体が分別回収を実施しています。空き缶や古紙ほど高い換金価値はありませんが、まとめて回収する目的で持ち去られるケースがあります。
家電・粗大ごみとの違い
資源ごみと混同されやすいのが家電や粗大ごみです。テレビや冷蔵庫などの家電製品は、家電リサイクル法などの対象となり、資源ごみとは別の制度で管理されています。また、家具などの粗大ごみも自治体の回収手続きが必要であり、資源ごみとは扱いが異なります。こうした品目は、無断で持ち去ると不法回収などの問題につながる場合があります。
「回収前」と「回収後」の違い
資源ごみの持ち去りは、「回収前」か「回収後」かで扱いが大きく変わります。ここでは、トラブルになりやすいポイントを回収のタイミング別に整理します。
回収前:原則トラブルが起きやすい
資源ごみは、集積所に出された時点で自治体の回収制度の中に組み込まれていると考えられます。そのため、正式な回収業者以外が持ち去る行為は、多くの自治体で条例などにより禁止されています。また、地域の収益やリサイクル計画に影響することもあり、住民同士のトラブルに発展するケースもあります。
回収後:自治体・業者管理下
資源ごみが回収された後は、自治体または委託業者が管理する資源となります。この段階では一般の人が自由に持ち帰ることは認められておらず、処理や再資源化の流れに沿って管理されます。回収後の資源を無断で持ち出す行為は、管理物の不正取得として扱われる可能性があります。
資源ごみの持ち去りは違法なのか

資源ごみの持ち去りについては、「犯罪になるのか」「罰則があるのか」と疑問に感じる人が多いテーマです。ただし、この問題は単純に「違法」「合法」と切り分けられるものではなく、法律と自治体条例の両方を踏まえて判断する必要があります。まずは、法律上どのように考えられているのかを整理したうえで、実際に多くの自治体が条例で禁止している理由について解説します。
法律(廃棄物処理法)上の考え方
資源ごみの持ち去りが違法にあたるかどうかを考える際は、廃棄物処理法における「廃棄物」の位置づけと、刑法上の所有権・窃盗の考え方を押さえておく必要があります。
ここでは、判断の前提となるポイントを整理します。
ごみ=不要物という扱い
廃棄物処理法では、ごみは「不要となった物」として定義されています。つまり、排出した本人にとっては不要になった物として扱われます。しかし、自治体の回収ルールに従って集積所に出された資源ごみは、単なる不要物ではなく、自治体が管理するリサイクル資源として扱われるケースが多くなっています。
所有権の基本的な考え方
資源ごみは、排出された時点で自治体や回収制度の管理対象になると考えられる場合があります。そのため、集積所に出された資源ごみを第三者が無断で持ち去ると、自治体や管理者の権利を侵害すると判断される可能性があります。特に自治体が回収事業として資源を管理している場合は、持ち去りが問題視されやすくなります。
刑法上の「窃盗」との違い
資源ごみの持ち去りが直ちに窃盗罪に該当するかどうかは、状況によって判断が分かれます。ごみとして放棄された物であれば窃盗にあたらないと考えられる場合もありますが、自治体や回収業者が管理している資源を無断で取得した場合は、窃盗や不法取得とみなされる可能性があります。このように、持ち去り行為は状況や管理体制によって評価が変わる点が特徴です。
条例で禁止されているケースが多い理由
資源ごみの持ち去りについては、法律だけでは判断が難しいため、多くの自治体が独自に条例を定めて対応しています。条例が設けられている背景には、地域運営や資源循環に関わるさまざまな事情があります。
多くの自治体が条例で明確に禁止
全国の多くの自治体では、資源ごみの持ち去りを禁止する条例や規則が定められています。条例では、自治体や委託業者以外の者による回収を禁止し、違反した場合は指導や過料の対象となることがあります。このように、自治体単位で具体的なルールが設けられている点が大きな特徴です。
「資源確保」「治安」「公平性」の観点
資源ごみは自治体にとって、リサイクル事業を支える重要な資源です。持ち去りが発生すると、自治体の収益やリサイクル計画に影響が出る可能性があります。また、早朝や夜間に持ち去りが行われることで、防犯上の不安や地域トラブルにつながるケースもあります。さらに、ルールを守って分別している住民との公平性を保つという観点からも、持ち去りを禁止する必要があると考えられています。
条例がない=OKではない点
自治体によっては、資源ごみの持ち去りを明確に禁止する条例が存在しない場合もあります。しかし、条例がないからといって自由に持ち去ってよいとは限りません。自治体の管理物として扱われる場合や、別の法律に抵触する可能性もあるため、地域のルールや回収制度に従うことが基本となります。
資源ごみ持ち去りに罰則はある?

資源ごみの持ち去りは、軽い行為と思われがちですが、自治体条例や行為の内容によっては罰則の対象となる場合があります。実際の対応は地域によって異なり、指導や警告にとどまるケースもあれば、過料が科される場合や、悪質性が認められる場合には警察が関与することもあります。
ここでは、資源ごみ持ち去りに対して定められている主な罰則や、どのような場合に厳しい対応となるのかを整理して解説します。
実際に定められている罰則例
資源ごみの持ち去りに対する罰則は、主に自治体条例によって定められています。処分の内容は地域によって差がありますが、一般的には次のような対応が取られています。
過料(数千円〜数万円)
多くの自治体では、資源ごみの持ち去りを禁止する条例に違反した場合、過料が科されることがあります。過料とは刑事罰ではなく行政上の罰金に近いもので、金額は数千円から数万円程度に設定されているケースが一般的です。繰り返し違反した場合や、悪質性が認められる場合には、より厳しい対応が取られることもあります。
指導・警告
実際の運用では、初回の違反に対しては指導や警告で終わる場合も少なくありません。自治体職員や関係機関が注意を行い、再発防止を促す対応が取られることが多く、地域によっては張り紙や巡回による注意喚起が行われることもあります。
悪質な場合の警察連携
持ち去り行為が反復的であったり、組織的に行われている場合は、自治体だけで対応が難しくなり、警察と連携して対処されるケースがあります。特に、資源ごみを大量に持ち去って転売している場合や、回収業務を妨害する行為が確認された場合には、より厳しい対応が検討されることがあります。
実際に逮捕されることはある?
資源ごみの持ち去りについては、「すぐに逮捕されるのではないか」と不安に感じる人もいますが、実際の対応は行為の内容によって大きく異なります。
軽微なケースは少ない
個人が少量の資源ごみを持ち去った場合など、軽微なケースでは、逮捕に至る例は多くありません。多くの場合は自治体による注意や指導で対応されることが一般的です。ただし、条例違反として過料が科される可能性はあるため、軽い気持ちで行うことは避ける必要があります。
組織的・反復的な場合は別
一方で、持ち去りが繰り返し行われていたり、転売目的で大量に回収している場合は、状況が大きく変わります。こうしたケースでは、窃盗や不法回収などの疑いが生じる可能性があり、警察が関与することもあります。特に、地域の回収制度に悪影響を与える規模の行為は、厳しく対応される傾向があります。
よくある資源ごみ持ち去りのパターン

資源ごみの持ち去りは、転売目的のものだけでなく、「まだ使えるから」「もったいないから」といった善意による行為など、さまざまな背景で発生しています。
こうした行為は必ずしも悪意によるものとは限りませんが、自治体の回収ルールや地域の管理体制に影響を与える可能性があります。
ここでは、全国的によく見られる代表的な持ち去りのパターンを具体例とともに紹介します。
金属・古紙の転売目的
最も多く見られるのが、資源として価値のある金属や古紙を転売目的で持ち去るケースです。アルミ缶や銅線などの金属類はリサイクル市場で価格が付くため、回収前にまとめて持ち去られることがあります。また、新聞紙や段ボールなどの古紙も重量があり、一定量を集めることで換金できるため、組織的に回収される例も報告されています。
このようなケースでは、地域のリサイクル収益に影響が出るだけでなく、分別された資源が失われることで回収体制そのものに支障が出る可能性があります。
「まだ使えるから」と個人が持っていく
悪意がない持ち去りとして見られるのが、「まだ使えそうだから」という理由で個人が資源ごみを持ち帰るケースです。例えば、家具や生活用品、小型家電などが対象になることがあります。
しかし、資源ごみとして出された物は、自治体の回収制度の管理対象となっている場合が多く、善意であってもルール違反となる可能性があります。また、集積所の管理者や近隣住民とのトラブルにつながることもあり、注意が必要です。
無許可業者による回収
近年問題視されているのが、自治体の許可を受けていない業者が資源ごみを回収するケースです。こうした業者は、金属や古紙などを大量に集めて転売する目的で回収を行うことがあり、早朝にトラックなどで巡回する例も報告されています。
無許可での回収は、自治体の資源回収制度に影響を与えるだけでなく、適切な処理が行われない可能性もあります。そのため、多くの自治体では条例などで無断回収を禁止しています。
夜間・早朝の持ち去り
資源ごみの持ち去りは、人目につきにくい夜間や早朝に行われることも多くあります。特に回収日の前日や、回収時間より早い時間帯に持ち去りが発生する傾向があります。
こうした行為は、防犯面で住民の不安を招くことや、地域の生活環境に影響を与える原因となる場合があります。また、夜間の作業音や車両の出入りが近隣トラブルにつながることもあります。
住民が資源ごみを持ち去られた場合の正しい対応

資源ごみの持ち去りを目撃すると、「すぐに止めたほうがいいのでは」「通報するべきなのでは」と迷う方も多いでしょう。しかし、持ち去りへの対応は、感情的に行動するのではなく、安全性や地域ルールを踏まえて冷静に判断することが重要です。ここでは、住民が取るべき適切な対応について、行政の案内やよくある相談内容をもとに解説します。
直接注意してもいい?
資源ごみを持ち去っている人を見かけた場合、その場で注意したくなることもあります。しかし、多くの自治体では、住民が直接注意することは推奨されていません。
推奨されていない理由を簡単に説明しますので、一緒に見ていきましょう。
トラブル・危険性
持ち去りを行っている相手がどのような人物か分からないため、注意したことで口論やトラブルに発展する可能性があります。場合によっては威圧的な態度を取られたり、身の危険を感じるケースもあり、安全面のリスクが指摘されています。
推奨されない理由
資源ごみの持ち去りは、自治体の管理制度や条例に関わる問題であるため、個人同士で解決するべきではないと考えられています。住民が直接対応すると状況が複雑になり、後の対応が難しくなる可能性もあります。そのため、無理に注意するのではなく、専門の窓口に相談することが望ましいとされています。
自治体へ連絡するのが基本
資源ごみの持ち去りを確認した場合、まずは自治体へ相談することが基本的な対応とされています。自治体は条例や地域ルールに基づいて対処できるため、適切な対応につながりやすくなります。自治体のどこに連絡をすればいいのか、どのようなことを伝えればいいのかまとめました。
環境課・清掃担当窓口
多くの自治体では、環境課や清掃担当部署が資源ごみに関する相談窓口となっています。持ち去りが発生している場所や状況を伝えることで、巡回強化や注意喚起などの対策が取られる場合があります。
連絡時に伝えると良い情報
自治体へ連絡する際は、できる範囲で次のような情報を伝えると、対応がスムーズになることがあります。
- 発生した日時や頻度
- 集積所の場所
- 持ち去りの内容(缶、古紙など)
- 人物や車両の特徴
- 写真や動画などの記録(安全に撮影できる場合のみ)
ただし、無理に証拠を集めようとする必要はなく、危険を感じた場合は距離を保つことが大切です。
警察に通報してもいい?
資源ごみの持ち去りを見かけた際に、「警察に連絡すべきか」「自治体に相談すべきか」で迷う人は少なくありません。
通報の判断は状況によって変わるため、ここでは目安となる考え方を整理します。
緊急性がない場合の考え方
単発の持ち去りや危険性が低い状況の場合は、まず自治体に相談することが基本とされています。自治体は条例や回収制度に基づいた対応ができるため、問題の根本的な解決につながる可能性があります。
自治体対応が優先される理由
資源ごみの持ち去りは、刑事事件として扱われるケースよりも、条例や地域ルールの問題として処理される場合が多いためです。ただし、大量の持ち去りが繰り返されている場合や、暴力的な行為、住民の安全に関わる状況がある場合は、警察が対応する必要が生じることもあります。
資源ごみ持ち去りを防ぐための対策

資源ごみの持ち去りは、個人の注意だけで完全に防ぐのが難しい問題です。だからこそ、自治体や町内会が案内しているように、いくつかの対策を組み合わせて「持ち去りが起きにくい環境」を作ることが現実的です。
ここでは、実際に多くの地域で実施されている代表的な対策を紹介します。
出す時間を工夫する
持ち去りは、資源ごみが集積所に置かれている時間が長いほど起きやすくなります。そのため、自治体が定める「当日の朝」「回収時間に近い時間帯」など、指定されたルールに沿って出すことが基本です。
前日の夜や早朝に出してしまうと、持ち去りのチャンスを増やしてしまうため、可能な範囲で排出時間を見直すだけでも抑止効果が期待できます。
ネット・コンテナの設置
資源ごみが簡単に持ち去られないように、ネットをかけたり、回収ボックスやコンテナを設置する方法も有効です。特に金属類や古紙などは、袋がそのまま持ち上げられると持ち去りが発生しやすいため、物理的に取り出しにくい状態にすることが対策になります。
ネットだけでは隙間から抜き取られる場合もあるため、地域の状況によっては囲い型の設備への変更を検討するケースもあります。
注意喚起ポスター・掲示
集積所に「資源ごみの持ち去り禁止」「条例により禁止されています」などの掲示を行うことも、抑止につながります。持ち去りはルールを知らずに行われている場合もあるため、掲示によって「禁止されている行為だ」と明確に示すだけでも効果が出ることがあります。
掲示物は、自治体がテンプレートを用意している場合もあるため、必要に応じて確認するとよいでしょう。
町内会・管理者による対応
持ち去り対策は、個人だけで抱えるよりも、町内会や集積所の管理者が窓口となって動いた方が進みやすい傾向があります。例えば、自治体への相談を町内会名義で行う、注意喚起の掲示を統一する、当番制で集積所の状況を確認するなど、地域でルールを共有することで「見られている場所」になり、持ち去りの抑止につながります。
被害が継続する場合は、集積所の設置場所や出し方のルール自体を見直すことが検討されるケースもあります。
防犯カメラ設置の是非
繰り返し持ち去りが発生している場合、防犯カメラの設置を検討する地域もあります。カメラは記録による証拠確保だけでなく、「監視されている」という心理的な抑止効果も期待できます。一方で、設置には費用の問題や、撮影範囲によってはプライバシーへの配慮も必要になります。
導入する場合は、町内会での合意形成を行い、必要に応じて自治体と相談しながら運用ルールを決めることが大切です。
事業者・回収業者が注意すべき点

資源ごみの回収に関わる事業者・回収業者は、許可や契約の有無を確認し、自治体のルールに沿った形で業務を行うことが重要です。ルールを守ることが、トラブル防止と信頼確保につながります。
資源ごみの持ち去りは、住民だけでなく、事業者や回収業者にとっても注意が必要な問題です。「リサイクル目的だから問題ない」「頼まれて回収しただけ」といった認識で行った行為が、結果として条例違反やトラブルにつながるケースも少なくありません。ここでは、事業者・回収業者の立場から特に注意すべきポイントを整理します。
自治体の許可が必要な理由
多くの自治体では、資源ごみの回収は自治体自身、または自治体から委託・許可を受けた業者のみが行える仕組みになっています。これは、資源ごみが単なる不要物ではなく、自治体のリサイクル事業の一環として管理されているためです。
無許可の回収が認められてしまうと、回収量や処理状況の把握ができなくなり、適正なリサイクルが行われなくなる恐れがあります。そのため、事業者が資源ごみを扱う場合は、必ず自治体の許可や契約内容を確認することが求められます。
無断回収が問題になるケース
事業者や回収業者が、自治体の許可を得ずに集積所の資源ごみを回収する行為は、多くの地域で問題視されています。たとえ回収後に適切な処理を行っていたとしても、無断で回収した時点で条例違反となる可能性があります。
特に、トラックなどで巡回しながら金属類や古紙を集める行為は、組織的な持ち去りと判断されやすく、自治体や警察が対応に乗り出すケースもあります。また、回収作業によって集積所が荒らされたり、周辺住民に不安を与えたりする点も問題とされています。
善意でも違反になる可能性
事業者の中には、「再利用できる資源を有効活用したい」「廃棄されるのはもったいない」という善意から回収を行うケースもあります。しかし、資源ごみは自治体の管理下にある場合が多く、善意であってもルールを守らなければ違反と判断される可能性があります。
また、住民から「持っていっていい」と口頭で了承を得た場合でも、集積所全体は自治体や町内会が管理していることが多く、個人の判断だけでは許可されたことにはなりません。事業者として活動する以上、地域のルールや法令を正しく理解し、正式な手続きを踏むことが不可欠です。
資源ごみ持ち去りに関するよくある質問

資源ごみの持ち去りは、ちょっとした行為でも誤解や違反につながりやすいテーマです。迷った場合は、自治体ルールを確認し、持ち去らない選択をすることが最も安全な対応といえます。
資源ごみ持ち去りに関するよくある質問をまとめました。
Q. 資源ごみを拾っただけでも違法?
状況によります。
回収前の資源ごみは、多くの自治体で条例により「持ち去り禁止」とされており、拾っただけでも違反になる可能性があります。一方で、条例がない自治体や管理状況によって判断が分かれる場合もあります。ただし、「拾っただけだから大丈夫」とは言い切れないため、原則として持ち去らないのが安全です。
Q. 売らなければ問題ない?
売る・売らないは判断基準ではありません。
資源ごみの持ち去りは、転売目的かどうかに関わらず、回収前であれば禁止されているケースが多くあります。再利用や善意であっても、自治体の回収制度を妨げる行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。
Q. 回収後なら自由に持っていい?
自由に持っていいわけではありません。
回収後の資源ごみは、自治体または委託業者の管理下にあります。この段階で無断で持ち去る行為は、管理物の不正取得と判断される可能性があります。回収後であっても、一般の人が持ち帰ることは認められていないのが一般的です。
Q. 外国人や高齢者の場合は?
国籍や年齢に関係なく、ルールは同じです。
資源ごみの持ち去りは、行為そのものが問題とされるため、外国人や高齢者であっても扱いは変わりません。ただし、ルールを知らずに行っているケースも多く、実際の対応では指導や注意にとどまる場合があります。いずれにしても、自治体ルールの周知が重要とされています。
Q. 自治体ごとのルールはどう調べる?
自治体によって持ち去りの扱いは異なるため、必ず公式情報を確認しましょう。
確認方法(公式サイト・ごみ分別冊子・窓口など)は、次の章でまとめて紹介します。
山形県内のルール・対応のポイント

山形県内でも、資源ごみの持ち去りへの対応は市町村ごとに異なります。山形市では、資源ごみ(空き缶・古紙など)について、回収ルールに基づいて集積所へ出されたものを第三者が持ち去る行為に対し、注意喚起や禁止ルールを示している場合があります。
まずは、山形市の「ごみ・リサイクル」関連ページ、またはごみ分別冊子・ごみカレンダーで 「持ち去りの扱い(禁止の有無/罰則の有無)」 を確認しましょう。
山形市の「資源物持去り行為防止対策について」はこちらを参照してください。
山形市公式ホームページ
もし持ち去りを繰り返し見かける場合は、環境課・清掃担当窓口へ「日時・場所・頻度・対象(缶/古紙など)」を伝えるのが基本です。危険を感じる場合や、威圧行為・大量持ち去りが疑われる場合は、無理をせず警察相談も含めて検討してください。
自治体ごとのルールを確認する方法

自治体によって対応や禁止内容が異なるため、「他の地域では問題なかったから大丈夫」と判断するのは危険です。資源ごみに関するルールは、必ず自分が住んでいる自治体の情報を基準に確認することが大切です。
資源ごみの持ち去りに関するルールは、全国で統一されているわけではなく、自治体ごとに条例や運用方法が異なります。そのため、「自分の地域ではどうなっているのか」を正確に確認することが、トラブルを防ぐうえで重要になります。自治体のルールは、次のような方法で確認することができます。
市町村公式サイトを確認する
多くの自治体では、公式サイト内の「ごみ・リサイクル」「環境」「生活情報」などのページに、資源ごみの回収ルールや持ち去り禁止に関する案内が掲載されています。条例の内容や罰則の有無など、最新の情報を確認できるため、まずチェックしておきたい方法です。
「資源ごみ 持ち去り 条例 ○○市」などで検索する
インターネット検索を利用する場合は、自治体名を入れて調べると、該当する条例や注意喚起のページが見つかりやすくなります。自治体によっては条例本文や解説資料が公開されているため、具体的なルールを知る手がかりになります。
ごみ分別冊子・回覧板を確認する
自治体から配布されるごみ分別冊子や地域の回覧板には、集積所の利用ルールや資源ごみの扱いがまとめられている場合があります。日常生活に合わせた分かりやすい内容になっていることが多く、地域特有の注意点を確認する際に役立ちます。
まとめ
資源ごみの持ち去りは、全国で共通して問題視されている行為であり、多くの自治体では条例などによって明確に禁止されています。一見すると「不要になった物を再利用しているだけ」に見える場合でも、資源ごみは自治体のリサイクル制度の一部として管理されていることが多く、自由に持ち去ってよいものではありません。
この問題は、廃棄物処理法といった法律だけで単純に判断できるものではなく、各自治体が定める条例や運用ルールと合わせて考える必要があります。そのため、同じ行為であっても、地域によって扱いが異なる場合があり、「違法かどうか」は個別の状況と自治体ルールを踏まえて判断されます。
また、資源ごみの持ち去りを見かけた際に、住民がその場で直接注意することは、トラブルや危険につながる可能性があるため推奨されていません。安全を最優先に考え、環境課や清掃担当窓口など、自治体に相談することが最も適切な対応とされています。
資源ごみのルールを正しく理解し、住民・事業者・自治体が共通の認識を持つことが、不要な誤解やトラブルを防ぐことにつながります。地域全体でルールを守り、安心して暮らせる環境を維持していくことが大切です。
